夏山期間以外の富士山入山について

雑記

山スキーメーリングリストに首記に関わる情報投稿があったので残しておく。
有用な情報ありがとうございますm(_ _)m
本投稿に対するレスも参考までに追記しておく。
以下原文。
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山スキーMLの皆様
○○○○○です。
トレイルランナーである相馬 剛さんが主催するFuji Trailheadの富士山でのト
レランツアーに静岡県から中止要請が来たようです。
富士山でのスキー滑走にも関係することなので、内容をご報告しておきます。
詳細についてはFuji Trailheadのホームページに掲載されています。
http://fuji-trailhead.com/archives/1728
以下、静岡県からのメール部分のみ抜粋。
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【以下、2014.7.2pm16:38静岡県からのメール原文】
Fuji Trailhead 代表 ○○○様
平素は静岡県の行政に御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。
このほど、貴団体ウエブサイトにより、7月5日に富士山頂を往復するトレイルラ
ンニングツアーを計画されていることを拝見いたしましたが開催を中止していた
だきますよう要請します。
昨年7月、環境省、静岡・山梨両県、地元市町村及び観光事業者など関係機関等
で構成される「富士山における適正利用推進協議会」では、富士登山の遭難対策
及び環境保全の観点から、登山道が閉鎖中である夏山期間以外についてのルール
及び夏山期間中の登山における注意事項をまとめた「富士登山における安全確保
のためのガイドライン(主に夏山期間以外における注意事項)」を策定いたしま
した。
当ガイドラインを策定した背景としましては、夏山期間以外は、気象条件が特に
厳しいために遭難事故が発生する危険性が非常に高いほか、トイレが閉鎖されて
いるために登山者の排泄物が山中に残置され、貴重な山岳生態系に悪影響を与え
ていることから、関係機関等において策定したものです。
このようなことから、本ツアーは、静岡県側登山道の道路法第46条第1項による
閉鎖中の開催となり、「ガイドライン」の趣旨から外れるものであると同時に、
実施すれば、道路法第46条違反するものとなります。(この条項には、道路法第
101条の罰則規定があります。)
つきましては、本ツアーの開催中止を御検討いただき、速やかに御回答をいただ
くよう、よろしくお願いいたします。
また、その後開催が計画されているトレイルランニングツアーについても、登山
者の集中する土曜日の開催は、事故を誘発するおそれがあるため、ツアー開催の
再考をされますよう合わせて御検討をよろしくお願いいたします。
問合せ先
静岡県文化・観光部富士山世界遺産課(安全対策班)  054-221-3375
交通基盤部道路保全課(防災安全班)      054-221-3025
くらし・環境部自然保護課(富士山保全班)  054-221-2545
*************************************
静岡県は、富士山での積雪期・残雪期の登山やスキーだけでなく、無雪期のトレ
ランでさえも規制する方向に向かっているようで、事態が急速に進み出した感じ
がします。
「富士登山における安全確保のためのガイドライン(主に夏山期間以外における
注意事項)」については以下のURLに掲載されていました。
http://www.fujisan-climb.jp/basic/1_07basic_safetyclimbing_guideline.html
このガイドラインの中には、
「夏山期間以外の時期は、充分な知識やしっかりとした装備、計画等を持った者
の登山を妨げるものではないが、以下の理由により、万全な準備をしない登山者
の登山は禁止する。」
と書いてあるので、万全な準備をしていれば入山してもよいように受け取れます。
ただし、ここをクリアーしても、道路法第46条違反を持ち出されると、困ってし
まいます。
来シーズンに富士山を滑れるかどうか、ひじょうにグレイになってきた気がします。
行政は一方的に中止や自粛を強いるのではなく、登山関係者との話し合いももっ
てほしいと思います。
レス1件目
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情報提供ありがとうございます。
一通り読ませていただきましたが、個人レベルのスキーに関しては私はそれほど悲観的な感想は持ちませんでした。
主催の方は、開山期間前なのにもかかわらず、ガイドツアーで公に客を集め、通行禁止のはずの道路を使って利益を得ようというのですから、これはさすがに県も黙認するわけには行かないと思います。
逆に、開山期間外の登山というものに世間の風当たりの強さを感じる中、この方は良くこんな挑発的なことをやられるなと感心いたしました。
道路法の話も、確かに登山道入口にはバリケードがあります。本気で規制するなら、そこに24時間人員を配置して、警告し、それでも突破する人を道路法違反で捕まえるという事もできるわけですが、脇の方やブル道からいくらでも入れますので、その様な余りにも予算がかかり非効率的な事を実際に県がするとも思えません。
総論として、富士山の今後の開山期間外の登山の行く末には危惧を覚えては居りますが、この事案についてはさすがに一線を踏み越えていると感じました。
レス2件目
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情報提供ありがとうございました。
富士山の滑走を楽しむなかで、規制に関係した様々な状況に出会ったきたので興味深く
拝見させていただきました。
中止要請に至ったのが、山開き前のイベントであるためか、トレランという行動様式が
特に目をつけられたのかは定かではありませんが、バリケードがあり「通行禁止」と書
かれた登山道で、それの設置者との事前協議なしにそこを利用する商売を行うというこ
と自体が非常識であると考えます。しかもこの方は、行政指導を受けたことに対する不
満は公開する一方で、その後のイベントについても静岡県との話し合いなしに強行する
ことを名言しています。プロフェッショナルとして失格であることは明らかではないで
しょうか。
静岡県は、軽装での登山や弾丸登山等の自粛を呼びかける一方で、今年は御殿場口ルー
トをトレランコースとして宣伝している面白い行政組織なので(どの部署がやってるの
かは確認してませんが)、トレランツアーも御殿場口開催にすれば理解を得られる可能
性もありそうなものですが。
○○○様の御投稿は、そうしたことでなく夏山期以外の富士登山の今後に影響を及ぼしか
ねない一つの事案に関する情報共有ということかと思います。ありがたく記憶に留めて
おきたいと思います。数年前から、バックカントリースキー&ボードのガイドツアーな
ども今回のような問題にならないか気にしておりました。幸い、というかこれまでのと
ころ中止要請を受けたという話を聞いたことはありませんが、ツアー客を公募している
ことに変わりないので今後はどうなるかわかりませんね。ただし、登山道を使うとは限
らないため新たな条例等が制定されない限りは大丈夫だろうと思っております。個人レ
ベルの登山、スキー等は、より規制対象にはなりにくいでしょうね。
どれと、今回の件は7/5という山開き直前(静岡側は7/10山開き)という時期も問題だ
ったのかもしれません。6月後半から山開き直前の頃は、登山道・下山道の除雪整備、
山小屋やトイレなどの営業準備で重機も使った作業を行っています。大きな雪玉や石が
転がってくることは頻繁で、重機が落ちてくる可能性だってあります。そのような危険
もある時期であるということは十分に認識する必要があります。建設工事現場でマラソ
ン大会を開催するようなイメージでしょうか。
個人の登山者・滑走者も含めて、自分の欲求だけでなく、周囲の状況等も良く考えて行
動を決めていくことが大切だと考えております。

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